建設業①【許可の要件】

建設業許可がないと500万円以上の工事が請け負えない。

 建設業法第3条では、「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、…許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」とされています。

「軽微な工事」とは、1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事においては、1,500万円未満の工事または木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事)のことですので、建設業許可がないと軽微な建設工事しか請け負えないということになります。 元請・下請・個人・法人の区別に関係なく許可を受けなければません。

また、同一都道府県内のみに営業所を設ける場合は、都道府県知事の許可が必要ですが、複数の都道府県内に営業所を設けるときは、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。 

元請で請け負った建設工事1件につき4,500万円未満(建築一式工事においては7,000万円未満)の工事を下請けに出す場合は、「一般建設業の許可」を受けることになります。元請工事で請け負った建設工事1件につき4,500万円以上(建築一式においては7,000万円以上)の工事を下請けに出す場合は、「特定建設業の許可」を受けなければなりません。

                      

はとまる

建設業の許可の要件ってなんですか?

許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものがいること
  (経営業務の管理責任者)
2 適切な社会保険に加入していること(社会保険等の加入) 
3 専任の技術者がいること(専任技術者)
4 請負契約に関して誠実性があること(誠実性) 
5 財産的基礎又は金銭的信用があること(財産的基礎)
6 欠格要件等に該当しないこと(欠格要件) 
はとまる

1つずつみていこうよ

1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

  経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)

はとまる

経営のプロが常勤でいることが必要なのね

2.社会保険等の加入

適正な社会保険への加入(建設業法第7条第1号、建設業法施行規則第7条第2号)
法人は加入義務なので、必ず健康保険・厚生年金・雇用保険していないと許可は下りません。個人事業主の場合は、健康保険・厚生年金は従業員が5人以上いる場合は加入が必要です。また、従業員が1人でもいれば雇用保険の加入が義務になります。

はとまる

社会保険と雇用保険の加入がほぼ必須

3. 専任技術者

専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

イ 学歴と実務経験を有する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む)後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

ロ 実務経験を有する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者                     

ハ資格を有する者

・国家資格者

・検定試験に合格し実務経験を有する者  

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、指定された学科(指定学科)に掲げる学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者若しくは旧専門学校卒業程度検定規定による検定で、指定された学科(指定学科)に掲げる学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

・登録基幹技能者講習を修了した者

はとまる

経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任OK

4.誠実性

請負契約に関して誠実性があること(建設業法第7条第3号)

なお、建築士法、宅地建物取引業法の規定により不正又は不誠実行為を行ったことをもって免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しないものは、誠実性の要件を満たさないとみなされます。

はとまる

信用大事!

5.財産的基礎又は金銭的信用があること

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること(建設業法第7条第4号)

次のいずれかに該当すること

①自己資本の額(純資産合計)が500万円以上

②500万円以上の預金残高

③1回以上の許可更新

はとまる

500万円がキー

6.欠格要件

欠格要件等に該当しないこと(建設業法第8条)

役員等に犯罪歴や暴力団との関係がある者、心身の故障により建設業を適正に営むことができない者や破産手続開始決定を受けている者は許可が受けられません。

はとまる

気を付けないとね

7.営業所

営業所が請負契約締結に支障がないこと(建設業法施工令第1条)

営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約締結を行う事務所を言います。臨時に置かれる工事事務所、作業所などは該当しません。

事務所の所有権原を有しているか、独立性が保たれているか、看板、机、電話など事務所として実態的な業務を行える環境があるかなどを写真等確認書類を提出します。また、専任技術者が常勤していることも要件になります。

はとまる

事務所も必要なのね!

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