遺言相続【法定相続人と遺留分】

法定相続人って誰なの?

民法では、遺言がない場合、相続人の財産をだれにどれぐらい相続させるかが明文化されています。民法900法で法定相続人の範囲・順位、法定相続分が定められ、それをもとに遺産分割を行っていきます。

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法定相続分をみてみよう


法定相続分

配偶者

配偶者は常に相続人になります。他に法定相続人がいなければ一人で全部相続します。第1~第3順位との組み合わせにより、相続分が違ってきます。

家系図 相続の説明です。

第1順位の相続人

第1順位の相続人は子です。相続分は、配偶者1/2・子1/2となります。子が複数人いるときは、相続分1/2を人数で等分します。上の図でいうと、子が3人いるので1/2を3等分して1/6ずつとなります。次男が故人となっているので、代わり次男の子が相続することになります。これを「代襲相続」といいます。

第2順位の相続人

第2順位の相続人は直系尊属です。直系尊属とは自分の世代より上の世代のことを言います。父・母・祖父・祖母などがこれにあたります。相続分は、配偶者2/3・直系尊属1/3となります。上の図でいうと、本人に子がいない場合は、配偶者2/3、父母は1/3を2等分して1/6ずつになります。

第3順位の相続人

第3順位の相続人は兄弟姉妹です。相続分は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となります。複数人がいるときは、相続分1/4を人数分で等分します。上の図でいうと、子もいなくて父母も亡くなっていた場合は、配偶者3/4、兄弟が2人いるので1/4を2等分して1/8、兄が故人なので甥と姪が代襲相続します。甥・姪の相続分は1/8を2等分するので1/16ずつの相続になります。

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結婚していない場合は、どうなるの?

順位の順番で全部を相続します。配偶者・子がいなくて、両親と兄弟だけの場合、第3順位(兄弟姉妹)より第2順位(父母)が優先され全部を相続します。父と母で等分にわけるので、父1/2・母1/2になります。また、相続人が誰もいない場合は、最終的には国の財産となります。

遺留分

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遺留分って何?

法定相続分のうち、遺言があったとしても侵害できない分があります。上の図の例で説明すると、本人と配偶者の仲が悪く子や孫に全額相続させると、本人が遺言を残したとします。本人が亡くなった後、配偶者は相続財産がなければ、家も失い生活ができないかもしれないですね。そこで民法はある一定の額を侵害できない「遺留分」を法律で定めました。割合は直系尊属のみの場合は1/3、それ以外は1/2、兄弟姉妹は遺留分はありません。

遺留分ケース別

配偶者のみ : 配偶者1/2

子のみ   : 子1/2

父または母のみ : 父(母)1/3

両 親   : 父母1/6ずつ

兄弟姉妹、甥・姪 : 遺留分はありません。

配偶者と子3人 : 配偶者1/4、子1/12ずつ

配偶者と父母  : 配偶者1/3、父母1/12ずつ

相続財産全部を子らに相続させるという遺言があっても、配偶者は法定相続分1/2のうちの1/2、「1/4」は、遺留分として主張ができ、他の相続人に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。


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