産業廃棄物収集運搬業【許可の要件】
産業廃棄物とは?
廃棄物とは、自分で利用したり他人に有償で売却することができないために不要となったもののことです。廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに分けられます。
産業廃棄物
事業活動で発生したもののうち、法令で定める20種類のことです。産業廃棄物のうち特に指定された有害なものは「特別管理産業廃棄物」といいます。
一般廃棄物
「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のものをさします。一般廃棄物は2つに分けられます。
・事業系一般廃棄物 : 事業活動で発生した産業廃棄物以外のもの
・家庭廃棄物 : 一般家庭の日常生活から発生したもの
それ以外にも、一般廃棄物のうち特に指定された有害なものを「特別管理一般廃棄物」といいます。
産業廃棄物の20種類ってどんなのがあるの?
産業廃棄物の種類
種類 | 排出業種 | 内容 |
---|---|---|
燃え殻 | 全業種 | 石炭がら、焼却残さ、炉清掃廃棄物 等 |
汚泥 | 全業種 | 泥状のもので、有機性及び無機性のすべての物 |
廃油 | 全業種 | 揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、すべての廃油 |
廃酸 | 全業種 | 酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの |
廃アルカリ | 全業種 | アルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの |
廃プラスチック類 | 全業種 | 固形状の廃プラスチック類 |
紙くず | 建設業、パルプ・紙加工品製造業、新聞業、出版業製本業及び印刷物加工業 | 左記の業種から発生する紙くず (工作物の新築、改築または除去に伴って生じた紙くずを含む)※合成紙は廃プラスチック類です |
木くず | 建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 | 建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 |
繊維くず | 建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) | 先の業種から発生する天然繊維くず、糸くず (工作物の新築、改築または除去に伴って生じた紙くずを含む)※合成繊維は廃プラスチック類です |
動植物性残さ | 食料品製造業、飲料・飼育製造業(タバコ製造業を除く)、医薬品製造業、香料製造業 | 先の業種において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 ※飲食店等から排出される動植物性残さは一般廃棄物 |
動物系固形不要物 | と畜場、食鳥処理場 | とさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
ゴムくず | 全業種 | 天然ゴム ※合成ゴムは、廃プラスチック類です |
金属くず | 全業種 | 鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かす 等 |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 全業種 | 1 ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず 等 2 コンクリートくず:製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・コンクリートくず 等 3 陶磁器くず:土器くず、陶器くず 等 |
鉱さい | 全業種 | 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)等 |
がれき類 | 全業種 | 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業 | 畜畜産農業から発生する家畜のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業 | 畜産農業から発生する家畜の死体 |
ばいじん | 全業種 | ばい煙発生施設や焼却施設等において、集じん施設によって集められたもの 等 |
処分するために処理したもの | 全業種 | 産業廃棄物を処分するために処理したもの |
これらのごみを運ぶ時には都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。排出事業所または処分場が他県にまたいでいる場合は、両方の都道府県の許可が必要です。また、現場で出たごみ(産業廃棄物)をそのまま処理施設に持っていく場合は「積替え保管を除く」になりますが、収集したごみを一時的に保管し、まとめて運ぶ場合は「積替え保管を含む」になり、申請手続きがより煩雑になり、許可までに時間がかかります。
県ごとに許可が必要なのね
許可の要件
要件を満たして、申請書と添付書類、申請手数料を産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の要件を見てみましょう。
①施設に係る基準
②申請者の技術的能力
③申請者が欠格要件に該当しないこと
④申請者の財政能力
1つずつみてみよう
①施設に係る基準
施設に係る基準とは、運搬車・運搬容器・駐車場などに係る基準のことです。廃掃法に「事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるもの」と規定されています。①運搬車・運搬容器が、産業廃棄物の飛散し、流出や悪臭が漏れるおそれのないもので適切なものであること。②駐車場の使用権原があることなどが必要になります。埼玉県では、収集運搬に適した容器又は車両を例示しています。
ハード面の条件だね
②申請者の技術的能力
許可に際して、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。
講習会の受講者
個人の場合 : 申請者本人 又は 政令使用人
法人の場合 : 代表者、役員(監査役除く) 又は 政令使用人
政令使用人とは、本店又は支店の代表者で廃棄物の収集運搬処分の業に係る契約を締結する権限を有する者。
講習会の種類は、「新規」と「更新」があります。新規の修了証の有効期間は5年、更新は2年です。新規許可申請の場合は、申請日において5年以内に受講した新規修了証を提出します。ただし、申請者がほかの都道府県ですでに許可を受けている場合は、2年以内に受講した更新修了証でも大丈夫です。
受講方法は、オンラインと対面形式があるよ、試験もあるから余裕を持って計画を立てよう
③申請者が欠格要件に該当しないこと
心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者、傷害罪などで刑法に違反し刑の執行から5年が経過していない者など一定の欠格要件に該当しないことが必要です。要件に該当すると不許可処分となり、申請手数料も返還されません。また、既に許可を受けている場合でも取消しの対象となりますので十分注意が必要です。
調査があるよ
④申請者の財政能力
事業を的確にかつ継続して行うことができる経理的基礎を有することが必要です。各事業者の財政状況によって提出書類が違うので、各都道府県のチェックフローで確認しましょう。例として埼玉県のを掲載します。(この追加提出書類は法人のみで、個人事業主は提出不要です)
①直近の決算期において債務超過である
→ YES:②へ 財務実績・計画書の提出、NO:追加の書類無し
②直近決算期で経常損失(赤字)が発生している
→ YES:③へ、NO: 財務実績・計画書を提出
③3年分決算を通算した経常損益において、損失(赤字)が発生している
→ YES:財務実績計画書及び財務診断書を提出、NO:財務実績・計画書を提出
※財務診断書とは、中小企業診断士又は公認会計士の資格を有した者が作成したものに限ります。
許可取得を目指してがんばろう
申請の流れ
- 講習会の受講
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、試験を受けます。
- 申請書の作成
- 正本・副本の2部作成します。
- 申請予約
- 繁忙期は予約が1カ月以上先になることもあります。早めの予約を。
- 申請
- 申請は、来庁または郵送での申請になります。
埼玉県の場合は、後日メールで手数料納付のお知らせで支払います。
東京都の場合は、来庁の場合、窓口で手数料の支払い、郵送の場合は、申請書を郵送後、納入通知書が郵送されますのでそちらでの支払いになります。
新規許可申請手数料は、81,000円になります。
- 許可証の交付
- 審査期間:埼玉県は、43日、東京都は、60日。
産廃に関するご相談、ご依頼お待ちしています。お問合せフォームは、こちらから
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