技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザとは外国人が日本でホワイトカラー業務に従事するためビザです。ビザ取得には、在留資格該当性と上陸許可基準適合性を両方を申請書類で立証しなければなりません。そこで、「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」の2つの観点からみてみましょう。
目次
1. 「技術・人文知識・国際業務」とは何か?
「技術・人文知識・国際業務」とは、日本における在留資格のひとつで、外国人が企業などで専門的知識・技術を活かしてホワイトカラー業務を行うための資格です。
かつては「技術」「人文知識」「国際業務」という3つの資格に分かれていましたが、2015年の法改正により「技術」と「人文知識・国際業務」が1つに統合され、現在の名称となりました。
2. 在留資格該当性
在留資格制度において「該当性」とは、外国人が日本で行う予定の活動が、その在留資格の定義に合致しているかどうかを意味します。
在留資格を許可されるためには、在留資格において認められる活動に従事することが前提条件になります。「技術・人文知識・国際業務」の場合、以下の3領域のいずれかに該当する活動である必要があります。
▶ 技術分野(理工系)
- 対象業務:ITエンジニア、機械設計者、製品開発者など
- 要件:理学・工学等の自然科学分野の専門知識に基づく業務
▶ 人文知識分野(文系)
- 対象業務:法務、経理、企画、マーケティング、営業、翻訳など
- 要件:法学・経済学・社会学等の人文科学に基づく知識を必要とする業務
▶ 国際業務分野(語学・異文化理解)
- 対象業務:語学教師、通訳、海外顧客対応など
- 要件:外国の語学や文化的背景を活かした業務
❗注意点:
☑ 単純労働(例:工場作業、ホールスタッフ、清掃など)はこの在留資格では認められません。
3. 上陸許可基準適合性
「該当性」が確認されても、上陸許可基準を満たしていなければ、ビザは発給されません。上陸許可基準とは入管法に定められている省令のことで、学歴要件、実務経験年数、従事する業務内容、報酬額などに関する条件を定めています。
以下は、「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準における主な審査項目です。
✅ 学歴または職歴の条件
- 技術・人文知識 大学卒業(短大含む)した者、または日本の専修学校を卒業(専門士)した者で、従事予定業務に関連する専攻を修了していること。もしくは、実務経験が10年以上あること(学歴なしでも可)
→ 例:情報工学を専攻した人がIT企業にエンジニアとして就職 - 国際業務 3年以上の実務経験。通訳又は語学の指導の場合は、大学卒業していれば実務経験はなくての大丈夫です。
✅ 雇用先の信用性と職務内容
- 会社の実態があるか(登記、事業内容、決算報告など)
- 職務内容が「専門性・知識に基づく業務」であることが明確に説明されているか
- 労働条件が適正か(賃金水準、就労時間、社会保険など)
✅ 賃金要件
- 日本人と同等額以上の報酬水準であること
4. 不許可の例
- 📉 学歴はあるが、職務内容と無関係
例:文学部卒で、ITエンジニア職に就こうとしている - 💼 業務内容が不明確・単純労働に近い
例:「事務補助」「データ入力」など、専門性が伝わらない - 💸 給与が著しく低い
例:手取り15万円未満など、日本人と比較して不合理な報酬
5. まとめ
「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働きたい外国人にとって最も広く利用されている就労資格ですが、その取得には明確な「在留資格の該当性」と「上陸基準の適合性」の両立が必要です。
要件 | 内容 |
---|---|
✅ 専門知識と業務内容の一致 | 職務と学歴・職歴が明確に結びついていること |
✅ 企業側の説明責任 | 雇用内容・会社情報を正確に提示できる体制 |
✅ 適正な報酬と条件 | 日本人と同等以上の処遇を保証すること |
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