経営・管理ビザ

~外国人が日本で会社を設立・経営するための在留資格~

目次


◆ 経営・管理ビザとは?

「経営・管理」の在留資格は、外国人が日本国内で事業を「経営」する、または既存の企業で「管理」する業務(例:会社役員)に従事するためのビザです。

✔ 起業して自分の会社を立ち上げたい
✔ 日本法人に役員として赴任したい
✔ 日本でビジネスを展開したい外国人投資家

このような方が対象になります。


◆ 活動内容の定義(入管法上)

次のいずれかに該当する活動が対象です:

  1. 日本で事業を経営する活動(会社設立・代表者など)
  2. 既存の事業を管理する活動(役員・支店長・本部管理職など)

◆ 主な取得要件(上陸許可基準)

経営・管理ビザは他の就労系ビザよりも厳格な基準が設けられています。

✅ 1. 資本金または投資金額が500万円以上

  • 自己資金でも第三者からの出資でも可
  • 500万円未満の場合は原則不許可

✅ 2. 事業の実体があること

  • 物理的な事業所(自宅やバーチャルオフィスは不可)
  • 事業内容・収益計画が明確で、継続性があること
  • 定款・事業計画書・会社案内などの書類で実体を示す必要あり

✅ 3. 常勤職員の雇用(または500万円要件)

  • 事業所に日本人または永住者等(特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を2人以上雇用
     または
  • 500万円以上の出資がある(どちらかを満たせば可)

✅ 4. 適正な管理責任と業務従事

  • 単なる「名義社長」や「投資家」では不可
  • 実質的に経営判断や意思決定に関与している必要あり

◆ 審査時に重視されるポイント

  • 📄 事業計画の現実性と説得力
     → 市場調査・収益モデル・販路・仕入先などを明示
  • 🏢 事務所の実在性と使用権限の明確さ
     → 不動産契約書、使用許可証明など
  • 💰 出資の資金源の正当性
     → 銀行残高証明、送金履歴など

◆ ビザ取得の流れ(初回申請)

  1. 日本国内で会社を設立(法務局への登記※)
  2. 事務所契約、事業準備完了
  3. 入国管理局に「在留資格認定証明書(CoE)」を申請
  4. 海外の日本大使館でビザ申請
  5. 日本に入国 → 「経営・管理」ビザに基づく在留開始

◆ ビザの在留期間と更新

初回許可期間1年(または4か月※)
更新後1年、3年、5年など(審査により異なる)

※4か月は「準備期間」として付与される短期在留期間で、正式なビジネス開始後に延長することを前提とします。


◆ よくある不許可理由

🚫 事業所が実質的に存在しない
🚫 収益性が立証できていない
🚫 500万円の出資が虚偽または未送金
🚫 代表者がビジネスに実質的に関わっていない
🚫 提出書類が不正確/矛盾がある


◆ こんな人は「経営・管理」が適しています

✅ 日本で起業したい外国人
✅ 外国法人が日本支店へ役員を派遣したいとき
✅ 留学生が日本で起業に転じたい場合(卒業後に切り替え)


◆ まとめ:経営・管理ビザは「事業の実態」が鍵

ポイント内容
💼 活動の実体単なるペーパーカンパニーは不可
💰 出資の証明自己資金・送金履歴を明確に
🏢 物理的な拠点実際に使える事務所が必要
📊 事業の将来性収益構造や雇用計画が現実的か

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