結婚ビザの在留期間について
「日本人の配偶者等」の在留資格における在留期間は、通常「1年・3年・5年」のいずれかが付与されます。
この期間は単なる滞在の長さを表すものではなく、入国管理局(出入国在留管理庁)による結婚関係の安定性・生活実態・社会的信頼性の評価結果を反映したものです。
目次
🟥 1年の在留期間になる理由
これは「様子見」「要観察」のサイン。入管が慎重な姿勢を取っている証拠です。
「1年の在留期間」
次のいずれかに該当するもの
①3年の在留期間を決定されていたもので、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④にまでのいずれかに該当しないもの
②家族構成、婚姻等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
③在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの
④滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
1年の在留期間が付与された場合、それは次のような理由によるものと解されることが一般的です。
- 婚姻からの経過期間が短く、生活実態の確認が不十分
- 所得・納税状況など経済基盤に不安定な要素が見られる
- 提出資料の不足や信憑性に対する審査上の留保
このような場合、入管側は一定期間の様子見を行い、更新時(1年に1度)再度、生活状況を確認します。多くの場合は、最初の許可では在留期間1年が出るのが、普通です。
🟧 3年の在留期間になる理由
いわば「標準的な評価」。安定性はあるが、信頼関係を完全に認定するにはまだ期間が必要です。最初の許可で1年 → 更新で3年 → さらに信頼されると「5年」と順々にステップアップするのが標準です。
「3年の在留期間」
次のいずれかに該当するもの
①5年の在留期間を決定されていたもので、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの
②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの
3年の在留期間が付与された場合、それは次のような理由によるものと解されることが一般的です。
- 婚姻関係が1年以上継続しており同居実績が確認できる
- 提出資料により明確に共同生活の実態が認められる
- 1年の在留を経て更新時に問題がなかった
また、在留期間が3年または5年であることは、将来的な永住許可申請においても重要な要件の一つとなり得ます。
日本人配偶者ビザでは、「3年」が最も一般的な許可年数です。
🟩 5年の在留期間になる理由
これは「安定性・信頼性が非常に高い」と入管が認定したケース。
「5年の在留期間」
次のいずれも該当するもの。
①申請人が申請時の在留資格における入管法上の届出(例:住居地の届出、住居地の変更届出で、住居地以外の在留カード記載事項の変更届で、所属機関等に関する届け出)義務を履行しているもの
②各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留機関決定の際は適用しない。)
③学齢期(義務教育の機関をいう)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む)に通学しているもの(上陸時の在留機関決定の際には適用しない)
④主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後同居期間が3年を超えるものに限る)
- 3年以上継続的な結婚生活があること
- 各種の届出義務を怠ってないこと
- 納税・保険の未納がないこと
「永住を意識した優良配偶者」だと認識されると5年が出やすいです。
✅ まとめ:在留期間の違いは「信頼・安定・生活実態」
在留期間 | 入管の評価 | よくある状況 |
---|---|---|
1年 | 要観察・条件付きの許可 | 新婚・収入不安・資料不足 |
3年 | 標準評価・安定生活 | 結婚1年以上・安定職あり |
5年 | 高評価・信頼厚い | 長期婚姻・育児中・資料充実 |
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