結婚ビザの在留期間について

「日本人の配偶者等」の在留資格における在留期間は、通常「1年・3年・5年」のいずれかが付与されます。
この期間は単なる滞在の長さを表すものではなく、入国管理局(出入国在留管理庁)による結婚関係の安定性・生活実態・社会的信頼性の評価結果を反映したものです。


目次

🟥 1年の在留期間になる理由

これは「様子見」「要観察」のサイン。入管が慎重な姿勢を取っている証拠です。

「1年の在留期間」

次のいずれかに該当するもの 

①3年の在留期間を決定されていたもので、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④にまでのいずれかに該当しないもの

②家族構成、婚姻等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの

③在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの

④滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの

1年の在留期間が付与された場合、それは次のような理由によるものと解されることが一般的です。

  • 婚姻からの経過期間が短く、生活実態の確認が不十分
  • 所得・納税状況など経済基盤に不安定な要素が見られる
  • 提出資料の不足や信憑性に対する審査上の留保

このような場合、入管側は一定期間の様子見を行い、更新時(1年に1度)再度、生活状況を確認します。多くの場合は、最初の許可では在留期間1年が出るのが、普通です。


🟧 3年の在留期間になる理由

いわば「標準的な評価」。安定性はあるが、信頼関係を完全に認定するにはまだ期間が必要です。最初の許可で1年 → 更新で3年 → さらに信頼されると「5年」と順々にステップアップするのが標準です。

「3年の在留期間」

次のいずれかに該当するもの

①5年の在留期間を決定されていたもので、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの        

a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの                   

b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの                                           

②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの

3年の在留期間が付与された場合、それは次のような理由によるものと解されることが一般的です。

  • 婚姻関係が1年以上継続しており同居実績が確認できる
  • 提出資料により明確に共同生活の実態が認められる
  • 1年の在留を経て更新時に問題がなかった

また、在留期間が3年または5年であることは、将来的な永住許可申請においても重要な要件の一つとなり得ます。

日本人配偶者ビザでは、「3年」が最も一般的な許可年数です。


🟩 5年の在留期間になる理由

これは「安定性・信頼性が非常に高い」と入管が認定したケース。

「5年の在留期間」

次のいずれも該当するもの。

①申請人が申請時の在留資格における入管法上の届出(例:住居地の届出、住居地の変更届出で、住居地以外の在留カード記載事項の変更届で、所属機関等に関する届け出)義務を履行しているもの

②各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留機関決定の際は適用しない。)           

③学齢期(義務教育の機関をいう)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む)に通学しているもの(上陸時の在留機関決定の際には適用しない)

④主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの

⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後同居期間が3年を超えるものに限る)

  • 3年以上継続的な結婚生活があること
  • 各種の届出義務を怠ってないこと
  • 納税・保険の未納がないこと

「永住を意識した優良配偶者」だと認識されると5年が出やすいです。


✅ まとめ:在留期間の違いは「信頼・安定・生活実態」

在留期間入管の評価よくある状況
1年要観察・条件付きの許可新婚・収入不安・資料不足
3年標準評価・安定生活結婚1年以上・安定職あり
5年高評価・信頼厚い長期婚姻・育児中・資料充実

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