建設業②【経営事項審査】
経営事項審査を事前に受けていないと公共工事の入札に参加できない
公共工事を直接請け負おうとする建設業者に義務付けられた審査です。公共工事の発注機関は経営事項審査の結果を利用して建設業者の資格審査をするので、入札希望の建設業者は、必ず経営事項審査を受ける必要があります。
経審を受けるメリットは?
1番のメリットは、入札に参加できることです。公共工事を元請けとして請け負うことができれば売上アップ・社会的信用度アップにつながります。また、自社の評価を客観的に見ることができ、同じ基準で同業者との比較も簡単にできます。
申請の流れは?
会社が決算期を迎え、2カ月以内に確定申告をします。
①変更届出書(決算報告)の提出
②経営状況分析を受ける
③経営事項審査を受ける
④経営事項審査の結果通知
結果通知の点数をもとに、入札参加資格申請をおこないます。
1つずつみていこうよ。
①変更届出書(決算報告)の提出
事業年度終了日から4カ月以内に決算書を提出します。財務諸表や工事経歴書を提出するのですが、経審を受ける場合には、より厳格な基準での作成が求められます。
作り方が違うのね
②経営状況分析を受ける
①で作成した申請書・財務諸表などを分析機関に送り、経営状況分析を受けます。その後、分析機関から「経営状況分析結果通知書」が届きます。ここで、経審の評価の1つY点(経営状況)がわかります。
経営を分析!
③経営事項審査を受ける
埼玉県の場合は、事前にオンラインでの予約が必要になります。申請書ほか必要書類が準備できたら、②の「経営状況分析結果通知書」とともに申請します。申請方法は、郵送と電子申請システムによる申請があります。
不足書類に気をつけよう
④経営事項審査の結果通知
申請終了後、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が通知されます。公共工事を受注する場合、請負契約締結日時点で有効な結果通知書の交付が必要になります。結果通知書の有効期限は、審査基準日(決算日)から1年7カ月となってますので、翌年は決算日から7カ月以内に通知書が届くように申請スケジュールを組みましょう。
審査結果は(一財)建設業情報管理センターで公表されます
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