在留資格「日本人の配偶者等」とは?

〜配偶者ビザの制度と申請のポイント〜

目次

そもそも「日本人の配偶者等」って何?

「日本人の配偶者等」は、外国人が日本人と結婚した場合や、日本人の子として日本に住む場合に認められる在留資格です。
一般に「配偶者ビザ」と呼ばれることが多く、就労制限がないのが最大の特徴です。

この資格を取得することで、外国人配偶者は長期的に日本で生活・仕事・結婚生活を送ることができるようになります。


法的な定義(入管法別表第二)

日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者


対象となるのはこんな人

該当者条件
✅ 日本人の配偶者婚姻が法律的に有効であり、実態のある結婚生活を予定している。死別・離婚・事実婚は認められません。
✅ 日本人の実子出生時に父母のどちらかが日本人であること。日本人の父が、子供を認知した場合も含まれます。
✅ 日本人との特別養子縁組特別養子(家庭裁判所の審判により、実両親と親族関係を終了させる制度)

主な申請パターン

【1】海外に住んでいる外国人配偶者を日本に呼び寄せたい

在留資格認定証明書交付申請を日本国内で提出

【2】すでに日本に短期滞在や他ビザで滞在中の外国人が日本人と結婚した

在留資格変更許可申請


必要書類の例(COE申請)

提出者書類
日本人側戸籍謄本、住民票、身元保証書、課税証明書など
外国人側パスポートコピー、顔写真、婚姻証明書(現地のもの+翻訳)など
共通結婚の経緯説明書、写真、LINE・通話記録など「真実性を証明する資料」多数!

配偶者の立証ポイント

  • 結婚の真実性(偽装結婚ではないこと)
  • 生計の安定性(一定の収入・生活能力)
  • 婚姻生活の継続意志(長期的な計画・住居・支援体制)

このビザのメリット

項目内容
✅ 就労自由会社員でもフリーランスでもOK。職種制限なし!
✅ 永住申請が早い配偶者の場合「結婚後3年+在留1年」、実子、又は特別養子の場合は、「引き続き1年以上在留」で永住申請可能
✅ 活動範囲の制限が少ない専門学校や大学で勉強しても、パートやバイトで働いてもOK。

注意点

  • ❗死別や 離婚した場合は在留資格が失われる可能性あり(定住者等への変更が必要)
  • ❗ 収入証明が不十分だと不許可になることも
  • ❗ 交際歴が極端に短い場合や「出会い系・紹介所経由」は要注意(真実性を重視されます)

まとめ

「日本人の配偶者等」の在留資格は、家族と共に日本で生活するための重要なビザです。
ただし、審査はしっかりと行われるため、結婚の実態をどう証明するかが最大のカギ!


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