就労ビザ

〜外国人が日本で働くために必要な「在留資格」のしくみと種類〜

目次

◆ 「就労ビザ」という言葉

「就労ビザ」という言葉は一般的によく使われますが、実際の制度上は“ビザ”ではなく、「在留資格」に分類されます。
つまり「就労ビザ」とは、外国人が日本国内で報酬を得る活動(=仕事)を行うことを法的に許可された在留資格の総称です。

入国前には「就労に関する在留資格でビザ申請」を行い、入国後にはその資格に基づいて就業・滞在が認められます。


◆ 日本における就労が認められているビザ

日本では、19種類の就労が認められる就労ビザ(在留資格)があります。日本での活動内容に応じて就労ビザが定められており、それぞれに対応する職種や条件があります。以下は代表的なものです。

1. 技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)

  • 対象職種:事務職員、電子機器などの技師、広報、通訳、海外取引、服飾デザインなど
  • 条件:大卒相当の学歴または10年以上の実務経験、日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  • 雇用形態:雇用のほか、委任、委託、嘱託等を含む

最も幅広く利用されている就労系の在留資格。いわゆる「ホワイトカラー系の外国人就労者」が該当します。


2. 技能

  • 対象職種:外国料理の料理人、建設技能者、宝石加工、パイロットなどの熟練した技能を要する業務
  • 条件:通常10年以上の経験が必要(例外あり)、日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  • 特徴:特定の技能が評価される職種に限定される

「外国料理の専門料理人」など、高度で専門的な“手に職”を持つ人材向けのビザです。


3. 特定技能(1号・2号)

  • 対象職種:介護、農業、建設、外食、宿泊など16分野 →入管HP「分野別情報」
  • 条件:18歳以上、日本語能力試験(N4程度)+技能試験の合格など
  • 特徴:1号は1年以内(実習1年目)の滞在、どの職種でも可能、2号・3号は2年以内(2号は実習2~3年目、3号は実習4~5年目)の滞在、対象職種のみ可能。また、2号からは家族帯同(家族滞在)も可能です。

2019年に創設された新しい制度。即戦力となる外国人労働者を対象としています。令和6年3月から既存の12分野から、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を加えた16分野へ拡大しました。


4. 経営・管理

  • 対象:企業の経営者・役員など
  • 条件:資本金500万円以上の出資または日本に居住する2人以上の常勤の職員が従事していること(日本人または就労ビザ以外のビザで在留する外国人)、日本内での事業所の確保、役員の場合は3年以上の経験が有りかつ日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  • 特徴:自ら事業を立ち上げて日本に滞在するための資格

外国人起業家・投資家向けの在留資格です。ビザ取得のハードルは高いですが、更新し続ければ永住申請も可能です。


5. 高度専門職ビザ

  • 対象:上記就労系をさらに高度化したカテゴリー(研究者・年収の高い技術者など)
  • 条件:ポイント制(学歴・年収・職歴などで加点)
  • 特典:永住までの期間短縮、配偶者の就労、親の呼び寄せなど

高度な人材を優遇して受け入れる制度で、日本の競争力強化にも位置づけられています。


◆ 就労ビザの取得条件(共通要素)

各ビザには異なる条件がありますが、以下の要素はどの就労ビザでも重要な共通要件です。

✅ 雇用先の実態

  • 実在する企業・事業体であること
  • 労働契約内容が明確かつ法令に適合していること(賃金、業務内容など)

✅ 個人の適格性

  • 学歴・職歴などが在留資格の内容に適合していること
  • 日本語能力や専門技術などが証明できること(必要に応じて)

✅ 入国目的の明確さ

  • 単なる労働力確保ではなく、専門性や業務内容との整合性が重視される

◆ 申請の流れ

  1. 日本の受け入れ企業が「在留資格認定証明書」を入国管理局に申請
  2. 審査後、証明書が発行されれば外国人本人に送付
  3. 本人がその証明書を添えて、現地の日本大使館でビザ申請
  4. ビザ発行 → 入国 (在留カード発行)→ 就労開始

◆ 注意点・トラブル防止のポイント

  • 在留資格の活動範囲を超えて働くと不法就労扱いになる
  • 「アルバイトOK」かどうかは資格によって異なる(例:家族滞在、留学は資格外活動許可が必要)
  • 雇用側にも受け入れ責任がある(不法就労助長罪など)

◆ 就労ビザとは、単なる「労働許可」ではない

就労ビザは単に「外国人が働ける許可」ではなく、国として“どんな人を、どの目的で迎えるか”を慎重に審査したうえでの法的な約束です。
活動の内容、期間、更新・変更の条件すべてが制度で定められており、ビザの種類によって可能な範囲は大きく異なります。

外国人本人にとっては「働く土台」であり、
雇用主にとっては「責任ある契約の前提」となります。

日本で働くことを希望する方、また外国人材を雇用する企業双方にとって、正しい制度理解と適切な運用が、トラブルのない就労環境を築く第一歩です。

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