就労ビザ取得のパターン
外国人が日本で合法的に働くためには、適切な「就労系の在留資格(いわゆる就労ビザ)」を取得する必要があります。
ここでは、特によく見られる【3つの就労ビザ取得パターン】を紹介します。
目次
パターン①:外国人本人が海外から来日し、日本企業に就職するケース
(海外在住の新規雇用者の採用)
概要
日本にまだいない外国人を、現地で採用し、日本企業が招聘(しょうへい)して雇用するパターンです。最も基本的な申請ルートです。
流れ
- 日本企業が雇用契約を結ぶ
- 企業側が「在留資格認定証明書(CoE)」を入管に申請
- 発行された証明書を本人に送付
- 本人が母国でビザ申請 → 入国
- 入国時に在留資格が付与され、勤務開始
特徴
- 事前準備が必須(職務内容・学歴条件などを十分に整理)。
- 海外からの招聘(しょうへい)となり、ビザ取得に数ヶ月を要するためスケジュール管理が必要になります。
- 入国時点で、在留資格とビザの両方が揃う。
パターン②:外国人留学生が日本国内で就職するケース
(留学ビザからの就労ビザへ資格変更)
概要
日本の大学や専門学校を卒業(予定)の外国人が、就職を機に“留学ビザ”から“就労ビザ”へ変更するパターンです。
国内に既にいるため、「認定証明書の取得」は不要です。
流れ
- 留学生が卒業するまでに日本企業と内定契約 → 2へ(※卒業するまでに内定がきまっていない又は就職まで時間がある場合は、特定活動への在留資格変更許可申請)
- 雇用主と本人が協力して在留資格変更許可申請を入管に提出
- 数週間〜1ヶ月前後の審査
- 許可が出れば、そのまま在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などに切り替わり、勤務が開始できる
特徴
- 申請先は日本国内の入管(原則として“居住地を管轄する”入管)
- 「職務内容が学業内容に関連していること」が重要ポイント
- 在学中に内定を得て、卒業後すぐに切り替え申請を行うのが理想的
パターン③:既に日本にいる外国人のビザ変更(転職・業務内容の変更など)
(在留資格変更、または更新+変更)
概要
すでに日本で別の在留資格を持って活動している外国人が、転職などにより就労ビザ範囲外のパターン(たとえば「技人国」→「技能」や「家族滞在」→「就労可能な資格」など。)や就労ビザ範囲内での転職の場合です。
流れ
- ①就労ビザの範囲外の転職 → 在留資格変更許可申請、②就労ビザの範囲内の転職 → 就労資格証明書交付申請、活動期間に関する届出(在留期間が3カ月以内の場合は、在留資格変更許可申請を行います)
- 在留資格変更または更新許可申請を入管に提出
- 適合していれば、新しい資格が付与され、引き続き滞在可能
特徴
- 「資格」と「新しい活動」が整合するかが重要
- 一度退職して長期間無職になると、次回の更新が難しくなることも
- 転職時に会社側も書類負担が発生する場合もあるため、企業側の理解も不可欠
まとめ
パターン | 流れ | 主な対象 | 重要なポイント |
---|---|---|---|
① 海外から新規就職 | 認定証明書 → ビザ発行 → 入国 | 海外在住者 | 招聘企業の体制・書類の正確性 |
② 留学生の就職 | 在留資格変更許可 | 日本国内の留学生 | 学歴との関連性・時期管理 |
③ 国内在住者の変更 | 在留資格変更 or 更新 | 転職者・配偶者・他資格持ち | 前後の職種の一貫性・空白期間 |
それぞれのパターンにおいて、個人の経歴・学歴・職歴だけでなく、雇用先の実態や法令遵守状況も審査対象となる点を見落としてはいけません。
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