いざという時に困らないために――法定後見の前に『任意後見』という選択を

目次

初めに

身近な方が認知症を発症し、通帳や財産の管理、入院手続きなどを代わりに行う――
そんな状況に直面して、初めて「後見制度」という言葉を聞く方も多いと思います。

「家族だから当然できる」と思っていた手続きが、実は本人の意思を確認できないと法律上できない場面が少なくありません。
特に、預金の払い戻しや不動産の売却、介護施設への入居契約などでは、家族であっても代理できないことが多いのです。


例えば……

認知症を発症した高齢の方の生活を、日常的に支えているご家族からのご相談です。
ご本人に代わって、生活費の支払いをしたり、医療費の清算や年金口座の管理を任されている――
そんなケースは少なくありません。

一方で、金銭管理をめぐって混乱が生じることもあります。
「このままでは不安なので、後見制度を利用した方がいいのでは?」というご相談も多く寄せられます。

しかし実際には、家庭裁判所の判断によっては、希望する親族が後見人に選ばれない場合もあります。
そのため、元気なうちに信頼できる人を自分で選べる「任意後見制度」を検討しておくことが大切です。

法定後見の現実

法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任します。
申立てをするのは家族でも、選ばれるのは第三者の専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)になるケースが少なくありません。

これは、不正防止や公平性のために必要な制度運用ではありますが、
日常的に本人を支えてきた家族からすると、「急に知らない人が財産を管理する」という違和感や不安が残ることもあります。


「任意後見」という選択を

任意後見制度は、本人がまだ判断能力のあるうちに、「将来、自分の代わりに財産管理や手続きをしてくれる人」を自分で決めておく仕組みです。

契約を公正証書で結び、後に認知症などが進行して本人が判断できなくなったとき、家庭裁判所の監督のもとでその任意後見人が活動を始めます。

任意後見は“元気なうちにしかできない制度”です。「まだ早いかな」と思うくらいの段階で準備しておくことが、後々のトラブルや家族間の対立を防ぐ一番の方法になります。

後見制度は、本人の権利を守る大切な仕組みです。しかし、いざというときに慌てて「法定後見」を申し立てると、望まない形で他人が財産を管理することになる場合もあります。

任意後見契約の内容設計、公正証書作成のサポート、将来に備えた見守り契約など、ご本人やご家族の状況に合わせたご相談を承っています。

「もしものとき」に備えて、いまからできる準備を一緒に考えていきましょう。

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