遺言相続【遺言って必要?】

遺言ってほんとうに必要?

相続で揉めるのって資産家や大地主とかのイメージありませんか?実際はそうではありません。人が亡くなると相続は必ず発生します。遺言がなければ法定相続人全員で遺産分割協議により話し合いを行います。全員が納得いく分割が実現することは難しいのが現実です。まとまらない場合は家庭裁判所での調停・審判になります。

令和5年度の遺産分割の裁判件数割合は、遺産の額が1000万円以下はおよそ33.84%、1000万円超~5000万円でおよそ43.76%と遺産額が5000万以下の家庭で77.6%と全体の8割弱を占めています。

はとまる

相続で揉めるのは、遺産の額は関係ないんだ

裁判にまでなってしまうと家族の仲が元に戻るのは難しいでしょう。亡くなった方も家族が不仲になることを望んではないはずです。遺言は、遺産分割協議よりも優先されるのでトラブルを未然に防ぐことができ、残った家族の精神的負担も軽減します。

はとまる

遺言って大事なんだね。遺言ってどうやって作るの?

遺言の方式は民法で定められています。一般的な遺言の方式は、公証人に作ってもらう「公正証書遺言」、自筆で書く「自筆証書遺言」です。

公正証書遺言

証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者の希望する内容を公証人が文書にし、公証役場で保管する制度。遺言の検索ができます。

メリット:公証人にチェックしてもらえるので、有効な遺言が作成できる。紛失がない。出張制度があるので入院中でも遺言が作成できる。家庭裁判所の検認が必要ない。

自筆証書遺言

遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、押印する。財産目録は、自書の必要はなくパソコン等で作成、預貯金の通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を添付することができます。保管場所も自由に選べます。

メリット:作成費用がかからない。いつでも書き換えられる。

デメリット:形式不備により無効になる可能性がある。家庭裁判所の検認が必要。自宅で保管の場合、紛失・改ざんの危険がある。遺言が発見されないこともあります。

自筆証書遺言(保管制度)

メリット:法務局で管理するので、紛失・改ざんのおそれがない。法務局職員に形式不備がないかみてもらえる。相続開始後、相続人等に遺言を保管している旨の通知をしてくれる。保管料が比較的安価で一律。

デメリット:遺言者本人が法務局まで出向く必要がある。

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誰でも遺言、作れるの?

未成年者でも満15歳に達してること。遺言作成時に、遺言の内容・遺言によりどのような結果になるかを理解できる能力が必要となります。認知症があるだけで作成できないということはありませんが、注意が必要になってきます。有効な遺言なのかの問題になってくるので、なるべく、元気なうちに作成した方が安心です。


当事務所では、遺言作成サポートを行っております。どんなご相談でも大丈夫です。相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

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